外国人研究者の受入
岩手大学へ外国人研究者(主に客員研究員、日本学術振興会外国人特別研究員等)を受け入れる際に必要となる手続きに関して紹介します。その他の研究者の受入れに関しては、研究推進課または各学部総務担当グループにお問い合わせください。
来日前の手続き
諸注意事項
- 客員研究員の受入に際しては、「岩手大学客員研究員規則」をご一読願います。
- 日本学術振興会外国人特別研究員事業等に採択された場合、研究推進課より「日本学術振興会外国人特別研究員事業等に採択された受入研究者の方へ」という文書が通知されます。本通知および本ガイドラインに沿ってその後の対応を進めてください。
- 岩手大学では、「安全保障貿易管理に関する規則」を制定しており、実験機器等の海外への持ち出し(=輸出)、海外等への技術の提供(外国人等を大学に受け入れる場合も含みます)を行う場合には、それを行う先生ご本人がご確認を行い、武器等に転用される不安がある場合には、研究推進課にご相談いただくことになっています。本手続きについては、受入を合意する前に必ず実施してください。なお、岩手大学の安全保障貿易管理に関する手続きについては、以下のページを参照願います。海外の研究者などとの交流をする前に是非ご一読願います。
- 在留資格認定書交付申請手続きは、国際課で取りまとめて入国管理局への提出対応を行いますが、情報共有のため、必ず学部事務室と相談の上、申請の準備と手続きを行うようにしてください。
手続きの流れ
客員研究員として受け入れる場合
【受入教員等】 | ①外国人研究者との共同研究実施の合意 「安全保障貿易管理規則」に基づくチェック |
【受入教員等】 | ②所属部局長宛に受入承認申請(受入調書の記入) 【調書提出先:各学部運営グループ】 |
【受入部局】 | ③審議担当委員会の議による受入承認。招へい状及び受入証明書の発行 |
以下、④?⑧(??)は、「短期滞在」以外の在留資格で入国する場合に必要
【受入教員?学部事務室】 | ④国際課と相談しながら、「在留資格認定証明書交付申請書」および必要書類を作成?収集し、国際課に提出 |
【国際課】 | ⑤「在留資格認定証明書交付申請書」の最終確認、入局管理局への申請(1?2ヶ月後) |
【国際課】 | ⑥「在留資格認定証明書」の受領、学部事務室へ証明書等の送付 |
【各学部事務室】 | ⑦「在留資格認定証明書」の内容確認、受入教員への連絡と関係書類の配付 |
【受入教員等】 | ⑧「在留資格認定証明書」の内容確認、外国人研究者へ証明書の送付 |
【外国人研究者】 | ⑨自国の日本公館にて査証申請 |
【外国人研究者】 | ⑩査証の取得、渡日予定日の確定 |
【受入教員等】 | ?来日予定日を学部事務室へ報告 |
【外国人研究者】 | ?日本入国 |
【各学部事務室】 | ?受入契約書の作成 ※在留資格が「芸術、宗教、報道、技能実習」以外の場合、取り急ぎ国際課に来日状況を報告 |
【国際課】 | ?在留資格を確認の上、必要に応じて入国管理局へ受入開始の届出を提出(来日後14日以内に実施) |
【各学部事務室】 | ?契約書の写し及び受入調書を添付し、研究推進課へ受入報告 |
【研究推進課】 | ?客員研究員の受入状況を国際課に報告 |
日本学術振興会外国人特別研究員等として受け入れる場合
【受入教員】 | ①外国人研究者との共同研究実施の合意 |
【受入教員】 | ②外国人特別研究員事業等への申請(学部内の内諾→研究推進課を通して申請〕 ※採択された場合、所属学部事務室にもその旨連絡 |
【受入教員?研究推進課】 | ③採択通知後、外国人研究者の受入期間を確定し、日本学術振興会へ受入期間を届け出 ※1.採択通知は学部長及び受入教員に通知 ※2.採択通知到着から実際の外国人研究者受入までの時間が十分にある場合と、そうでない場合がある。 |
【受入教員】 | ④招へい状の発行(相手研究者が求める場合に限る) |
以下、⑤?⑨(??)は、「短期滞在」以外の在留資格で入国する場合に必要
【受入教員?学部事務室】 | ⑤国際課と相談しながら、「在留資格認定証明書交付申請書」および必要書類を作成?収集し、国際課に提出 |
【国際課】 | ⑥「在留資格認定証明書交付申請書」の最終確認、入局管理局への申請(1?2ヶ月後) |
【国際課】 | ⑦「在留資格認定証明書」の受領、学部事務室へ証明書等の送付 |
【各学部事務室】 | ⑧「在留資格認定証明書」の内容確認、受入教員への連絡と関係書類の配付 |
【受入教員等】 | ⑨「在留資格認定証明書」の内容確認、外国人研究者へ証明書の送付 |
【外国人研究者】 | ⑩自国の日本公館にて査証申請 |
【外国人研究者】 | ?査証の取得、渡日予定日の確定 |
【受入教員等】 | ?来日予定日を学部事務室へ報告 |
【外国人研究者】 | ?日本入国 |
【受入教員等】 | ?学部事務室へ研究者の来日を報告。 |
【各学部事務室】 | ?在留資格が「文化活動」以外の場合、取り急ぎ国際課に来日状況を報告 |
【国際課】 | ?在留資格を確認の上、必要に応じて入国管理局へ受入開始の届出を提出(来日後14日以内に実施) |
【研究推進課】 | ?外国人研究員の受入状況を国際課に報告 |
在留資格認定証明書交付申請手続き
申請手続き
長期間(90日を超える)の日本滞在については、予め日本国内で最寄りの法務省地方入国管理局にて「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、この証明書を取得した上で、在外公館に査証申請することを求められる場合があります。この証明書の申請手続は、日本国内の代理人が行うことができます。この証明書を取得した上で、在外公館に査証申請する場合には、在外公館において申請人がこの証明書なしで査証申請手続き行う場合と比較して査証の発給が受けやすくなり、また上陸申請時に同証明書を入国審査官に提示すれば、在留資格該当性との上陸条件適合性の立証を容易に行うことができるため、査証及び入国審査手続のための審査時間が短縮される利点があるといわれています。在留資格認定証明書交付申請については、学部事務室担当者と相談の上、申請に必要な書類(下記②参照)を揃えた後、学部事務室経由で国際課へ提出してください。その後、国際課で書類の最終確認を行い、国際課が仙台入国管理局盛岡出張所へ書類を持参し、交付申請手続きを行います。申請後1?2ヶ月で在留資格認定証明書が発行され、入国管理局から国際課へ結果が郵送されますので、到着次第、学部事務室経由で受入教員にお渡しします。受入教員は同証明書を外国人研究者へ送付してください。
在留資格の種類及び申請に必要な書類
教授
本邦の大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校において、研究、研究指導または教育をする活動(※本学と雇用関係にある者)。在留期間は1年または3年。
申請に必要な書類 |
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在留資格認定証明書交付申請書(申請書内の「所属機関等作成欄」は総務企画部職員課で作成) |
写真(縦4㎝×横3㎝)2枚 |
返信用封筒(定型封筒に380円切手(簡易書留)を貼付したもの |
採用及び給与見込証明書(総務企画部職員課で作成) |
文化活動
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動、または我が国保有の文化若しくは技芸についての専門的な研究を行い、若しくは専門家の指導を受けてこれを習得する活動。ただし、「留学」「就学」「研修」の在留資格に相当する活動を除く。(※本学またはその他の国内機関と雇用関係にない者)。在留期間は6ヶ月または1年)
申請に必要な書類 |
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在留資格認定証明書交付申請書(申請書内の「所属機関等作成欄」は各学部運営グループで作成) |
写真(縦4㎝×横3㎝)2枚 |
返信用封筒(定型封筒に380円切手(簡易書留)を貼付したもの |
受入証明書(各学部運営グループで作成) |
日本在留の際の経費支弁能力を証する資料(預金通帳の写し等) |
日本学術振興会 外国人特別研究員等の場合
※受入形態により、「文化活動」「研究」または「教授」のいずれかを付与。
申請に必要な書類 |
---|
在留資格認定証明書交付申請書(申請書内の「所属機関等作成欄」は各学部運営グループで作成) |
写真(縦4㎝×横3㎝)2枚 |
返信用封筒(定型封筒に380円切手(簡易書留)を貼付したもの |
日本学術振興会発行のAward Letter(写) |
日本学術振興会発行の経費負担証明書(写)) |
受入側作成の招へい状 |
申請時に日本学術振興会へ提出した様式2(写)、または招へい研究者の経歴書 |
独立行政法人日本学術振興会法(抜粋) |
上記は、一般的な査証の取得にあたって補足的説明をしたものです。申請内容によって必要書類が変更?追加等される場合もありますので、ご注意ください。その他、申請に必要な書類、申請書のダウンロードは入国管理局ホームページをご参照ください。
中長期滞在者の受入れに関する届出
就労資格(芸術、宗教、報道、技能実習を除く。)を有する中長期在留者の受入れを開始及び終了した場合で、受入者が下記にあてはまらない場合は仙台入国管理局盛岡出張所に受入れ開始及び終了の届出を事実発生から14日以内に行わなければならない。
- 「3月」以下の在留期間が決定された人
- 「短期滞在」の在留資格が決定された人
- 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
- ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人
詳しくは法務省入国管理局ホームページをご覧ください。
住居について
岩手大学では、海外からの研究者が本学で中長期の研究をする場合などに備えて、宿泊施設をいくつか用意しています。
桐丘荘:研究期間が1ケ月未満の方向け
桐丘荘には和室(2人部屋?2室)と洋室(1人部屋?6室)があり、室内にはユニットバス(ユニットバスがない部屋(洋室)が1室有)、机、椅子、ベッド(洋室のみ)などがあります。予約申込は岩手大学の教職員しかできませんのでご注意ください。料金は1泊で3000円程度です。なお、施設内にはキッチンがありませんので、夕食等は各自で用意いただくことになります。桐丘荘に関する詳細及び予約手続については、財務部財務管理課(電話019-621-6028)に問い合わせるか、桐丘荘ホームページをご参照ください。
研究者用個室 Bタイプ(6部屋)、Cタイプ(3部屋)
研究者用の個室です。室内にはキッチン、ユニットバス、トイレが完備してあり、短期間での滞在でも快適に過ごせる部屋になっています。なんといってもキャンパスへの近さが魅力です。研究交流で岩手大学を訪問する研究者の皆さん、ぜひご利用ください。
- 広さ:約16m?
- 設備:キッチン?ユニットバス?トイレ?机?サイドワゴン?椅子?ベッド?マットレス?冷蔵庫?エアコン?カーテン?ワードローブ?本棚?室内物干し?無線LAN
- 費用:
●寄宿料(水光熱費を含む)
Bタイプ 50,000円/月 Cタイプ 48,000円/月
●施設利用料
30,000円(初回引落し時に一度支払い)
●インターネット使用料
12ヶ月まで:24,200円
6ヶ月まで:11,000円
●寝具レンタル料
12ヶ月まで:11,000円
6ヶ月まで:5,500円
- 募集:随時募集(先着順)
※B?Cタイプの設備は同じです。Bタイプにはベランダがつきます。
来日後の手続き
「在留カード」について
3ヶ月を超える在留期間を持つ者には、「在留カード」が発行されます。カードは常に携帯してください。在留カードは、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されます。3ヶ月を超える在留期間を持つ者には、「在留カード」が発行されます。カードは常に携帯してください。在留カードは、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されます。
※漢字の氏名がある人は、入国管理局で「在留カード漢字氏名表記申出書」を提出してください。在留カードに漢字氏名が表記されます。韓国籍の方は、申請の際本国の基本証明書(戸籍謄本)などの公的資料が必要です。
- 成田空港?羽田空港?中部空港および関西空港から入国した場合
在留カードが既に交付されていますので、住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持って市区町村の窓口に行き、住居地を届け出てください。 - 成田空港?羽田空港?中部空港および関西空港以外から入国した場合
在留カードはまだ交付されていません。まずは住居地を定めた日から14日以内に市区町村の窓口に住居地の届け出をした後、住居地に在留カードが郵送されます。
その他、外国人登録等に関する詳細は、入国管理局ホームページをご参照ください。
国民年金
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は全て国民年金に加入する義務があります。市役所の国民年金担当課で加入手続をしてください。ただし、保険料免除制度を活用することによって保険料が全額または一部免除となることがあります。以下の条件に当てはまれば免除対象となります。
免除額 | 対象 |
---|---|
全額 | 前年の日本での所得<(扶養親族等の数)×35万円+22万円 |
4分の3 | 前年の日本での所得<( 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等) |
半額 | 前年の日本での所得<(118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等) |
4分の1 | 前年の日本での所得<(158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等) |
国民年金では7月から翌年6月までが1年度です。したがって、4月に免除申請を行い免除が認められていても、7月に改めて新年度の免除審査のための書類提出が求められる場合があります。なお、前年の日本での収入を基準として免除額が決定されるため、来日した年は全額免除となります。また、国民年金保険料を支払った外国人が帰国する場合、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付期間が6ヶ月以上あれば脱退一時金が支給されます。脱退一時金の支給を希望する時は、帰国後2年以内に請求書に必要書類を添付して、社会保険業務センターに郵送する必要があります。その他、国民年金に関する詳細については、日本年金機構ホームページをご参照のうえ、直接お問い合わせください。
国民健康保険
日本に3か月以上滞在する人は国民健康保険に加入する義務があります。国民健康保険制度に加入すると、保険料の支払い義務が生じますが、医療機関で国民健康保険被保険者を提示することにより、かかった医療費の3割負担で病気や怪我の治療が受けられるため、万一、海外旅行傷害保険から支払われる保険金の限度額を超える費用を要する病気や怪我をした場合にも安心です。加入の手続には外国人登録証明書とパスポートが必要ですが、詳しいことは市役所の国民健康保険担当課に問い合わせてください。また、他の市町村へ転出、帰国したとき、家族の誰かが出産?死亡したとき、または保険証を紛失したときは手続が必要です。手続をしていなければ保険証が無効扱いになりますので、注意してください。
一時出国の手続き(再入国許可申請)
日本に在留する外国人が、許可されている在留期間内に一時的な用務で本国または第三国へ出国した後、再び日本で在留するために入国しようとする場合には、出国する前に入国管理局で再入国の許可を受けておく必要があります。もし再入国許可を受けずに出国した場合、改めて海外で日本公館に出頭し査証を取得しなければ日本へ入国することができないので注意してください。ただし、3ヵ月より長い在留期間、及び「短期滞在」以外の在留資格をもっている方は、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得は不要です。みなし再入国許可の有効期間は、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。その他、申請に必要な書類、申請書のダウンロード等は入国管理局ホームページをご参照ください。
外国人研究員チューター
外国人研究員が本学での研究生活や日本における生活をスムーズに行うことができるよう、外国人研究員の受入教員に協力しながら外国人研究員の日常的なサポートを行う外国人研究員チューターを受入教員の希望に基づき配置いたします。現在外国人研究員を受け入れている本学教員、又はこれから外国人研究員を受け入れる予定の本学教員でチューターの配置を希望する場合は、国際課までお問合せください。
その他
外国人研究者等受入に関する外部資金等の情報について
外国人研究者等受入に関する外部資金の募集状況については、研究推進課ホームページ(学内限定)をご参照ください。
客員研究員に関する受入書類(サンプル)について
客員研究員に関する受入書類関係書類(サンプル)については、以下のファイルをご参照ください。
書類 | 様式 |
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受入調書 | 日本語 |
招へい状 | 日本語 |
英語 | |
受入証明書 | 日本語 |
契約書 | 日本語 |
英語 |
外国人研究者向けの日本語教育プログラムについて
岩手大学に所属する外国人研究者は、岩手大学が提供している外国人留学生向けの日本語教育プログラム(国際教育科目)の一部を受講することも可能です。ただし、受講開始時期(4月と10月)が大幅にずれる場合や、留学生の受講者数によっては、受講できない場合もありますので、ご注意ください。外国人研究者向け日本語教育プログラムの詳細については、国際交流に関するホームページをご参照ください。また、地域のボランティア団体には、外国人向けの日本語教室等を開講している団体もあります。受講を希望する場合は、それぞれのグループに直接連絡を取ることになります。地域ボランティアに関する情報は役立つリンク集をご参照いただくか、国際課までお問い合わせください。